Twitterでのトレンドで「通知カード」となっており、何があったんだと思ったら、全国の自治体で5月下旬で通知カードが廃止されるとのことです。
そのために、役所にマイナンバーカードの申請に訪れる人が続出しているそうです。
注意したい点として、通知カードは廃止されるのではなく、新規発行が中止されるのであって、影響を受ける人はほとんどいません。
今のこの時期にマイナンバーカードを申請すべきか冷静な判断が必要です。
今回は、通知カードの新規発行が中止される影響と、マイナンバーカードとの違いについて詳しく説明します。

マイナンバーカードと通知カードは違います。
通知カードは役所から勝手に送られてきたもので、マイナンバーカードは自分で申請して手に入れるものです。
通知カード(マイナンバー通知カード)と個人番号カード(マイナンバーカード)は何が違う?
マイナンバー(個人番号)について
マイナンバーは、日本国内の全住民に指定・通知されている12桁の番号です。
番号法で定められている税金などの事務手続で利用されます。
通知カード(マイナンバー通知カード)について
通知カードはそれぞれのマイナンバーを知らせするものです。

平成27年(2015年)11月以降、役所から各世帯に送られています。
通知カードだけでは本人確認書類としては使用できず、免許証などの身分証明書と合わせて本人確認書類として有効です。
個人番号カード(マイナンバーカード)について
個人が役所に申請することによって交付される顔写真入りのプラスチック製カードです。

申請にあたっては、通知カードが送られてきたときに入っていた下の書類を使います。

通知カードは廃止されるの?影響は?
通知カードは5月下旬に新規発行が中止
通知カードは5月下旬から新規発行が中止されます。
これは、すでに決まっている話です。
通知カードの発行中止は、2019年成立の「デジタル手続き法」に盛り込まれています。
発行済みカードに記載された住所などの変更や、再発行も取りやめます。
ただし、出生などで新たに付与された個人番号は通知書に記載し郵送されます。
なぜ通知カードは新規発行が中止されるのか
目的は、マイナンバーカードを普及させる狙いです。
マイナンバーカードは1月20日時点で交付率が15・0%と低迷しています。
なぜなら、現状は、通知カードのままでも本人確認書類として使える場合があり、交換が進まない一因となっていました。
5月下旬以降は住所変更ができなくなるため、転居した場合は本人確認書類として通知カードが使えなくなります。
ただし、本人確認に通知カードを使用している人は一部でしょうから、マイナンバーカードの取得を促す効果は限定的と思われます。
この影響は?
住所・氏名が変わっていなければ、2020年6月以降も本人確認書類として使用できます。
しかし、次の場合は通知カードは使用できません。
- 住所・氏名等が変更になった場合
- 出生等新たにマイナンバーが付番された場合
この場合は、
- マイナンバーカードを取得する
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を発行する
つまり、ほとんどの人には影響なし
焦って、マイナンバーカードを申請する必要はありません。
現在、全国的にマイナンバーカードの電子証明書の新規発行や更新、パスワードの変更、ロック解除等の手続き等が集中したことによりシステムの処理が遅延し、一部の市区町村においては、特に午前中の窓口業務に混雑が生じている状況です。
J-LISのHPより
住民の皆様にはご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
これらの手続きのために市区町村の窓口に来られる場合は、できるだけ、午前中等の混雑時間帯を避けて頂き、比較的空いている夕方や土日での手続きをお願いいたします。
また、窓口での手続きについて予約制を取っている市区町村やホームページで混雑状況を公表している市区町村もありますので、事前に市区町村のホームページ等をご確認頂きますようお願いいたします。
まとめ:通知カードの新規発行中止の影響は限定的
5月下旬に通知カードの新規発行は中止されます。
中止によって持っていた通知カードが使えなくなるわけでもないし、マイナンバーカードを申請しなければならないわけでもありません。
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